Adobeストックに販売者登録してイラストを販売しよう

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今回はAdobeストックでイラスト販売したい!という方に向けて、登録方法をお伝えします。

購入したいならユーザー登録、販売したいなら販売者(=コントリビューター)登録をすることになります。

Adobeストック はアメリカの会社なので、税金事情が日本とは違います

Adobeストックで収益が出た時に、余分な税金を引かれないためには、日本在住の証明ができる書類を提出する必要があります

源泉徴収が最大30%免除されるので、是非やっておきましょう!

目次

Adobeストックにログイン

Adobeストックにログインしましょう。

右上の「ログイン」をクリックします。

メールアドレスまたはFacebookでログインします。

パスワードを入力します。

タックス(税金)情報を追加する

上部の【コントリビューターアカウント 】 をクリックします。

するとこのような表示になると思います。

【タックス情報を追加 】 をクリックします。

源泉徴収についての説明が表示されるので、確認後【続行】 をクリックします。

【個人】【続行】 をクリックします。

※法人で登録する場合は、担当の方に相談した方が良いと思います。

日本在住の場合は、「お住いの国は、米国と租税条約を締結しています」という欄の【「W-8BEN」を入力してください】をクリックします。

すると、いきなり英文だらけの画面が出てきました。

そのまま次に進みます。

①から⑨までを頑張って入力していきましょう!

①氏名

②国名(=Japan)

③住所(2段に分けて記入します)

④ 国名(=Japan)

⑤誕生日(月-日-西暦年)

⑥ 国名(=Japan)

⑦署名(マウスでも入力でもOK)

⑧⑦を記入すると自動的に入力されます

⑨記入日 (月-日-西暦年)

提出するとこの画面が表示されます。

「お疲れ様でした!」って言われてるような気がします(^^)。

承認メールが届く

1時間もしないうちにadobeからメールが届きました。

【Open agreement】をクリックすると、さっき記入した書類がダウンロードできます。

さらに「お客様の源泉徴収申請フォームは承認されました」というメールも届きました!

これで安心です。

まとめ

Adobeストックでイラスト販売するためには、販売者(コントリビューター)として登録する必要があります。

日本在住の私達がアメリカの法律に基づいてる Adobeストックから、余計な税金を引かれないようにするために、しっかり日本在住ということをアピールしましょう。

TAX(税金)情報を追加するだけで日本在住の証明ができるので、是非提出しておきましょう。

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